2023年2月17日金曜日

確定申告・証明書の取得|用語・言い回しで難しかったメモ

今回は確定申告・課税証明書の取得で「?」と思ったことを備忘録で残します。

特に、用語などが分からないのと

独特の言い回しなどがあり普段の生活で聞きなれないのとで
(お金の専門家ではないので・・)

分からなくて困ったり気になって調べた事ですが、下書きで眠っていました。

公式ホームページの説明だけでは難しいので、分からない目線で困った事の記録をしております。
事例として、ヒント・参考になりましたら幸いです。

  目次
   1: 現金主義について
   2: 一時所得について
   3: 保険会社などの住所について
    4: 所得・課税証明書をコンビニで取得する際の困ったことについて
        5: 素人の場合・参考・終わり
 

 

1: 現金主義について

現金主義とは・・

自分は最初に、「現金主義」とは何だろう・・
現金主義ということは、電子マネー主義とか、クレカ払い主義とかもあるのか?
支払い方法(カードなど)の使いみちまで申告するのか?・・と思いましたが、

そういうことではなく、以下の通りでした。

支払いが遅かったり収入が年末までに入らなかった場合も、
「収入の確定した金額(予定の収入)」となります。

しかし、青色申告で前々年分の事業所得・不動産所得の控除前の金額の合計額が
300万円以下の場合、届出をすると現金を受領した時に収入があった事にできます。
(収入のある時期を据え置き、ずらすことが出来る)
普通は3月15日ごろまでに
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を、
納税地を所轄する税務署長に提出します。

また、その年の前々年分の業務に係る雑所得が300万円以下であれば、
業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、
その年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。

前々年・・収入を過去に遡って足すことも出来るということ?
確かに、以前どこかの会社で経理的な事務をしていた時に
どこからか何かしらの領収書が出てきて、
会計ソフトを締めた筈なのに
後から足したり修正したりは普通に(しょっちゅう)してました。


この特例を受けるには、「現金主義による所得計算の特例の適用を受けますか?」に対して「はい」を選んでください。

現金主義は「特例」なので

とても噛み砕いて一言で表現すると、

「大もうけした時に、収入の金額を
もうけの少なかった時期にずらしても良い場合がある」

・・なので、「税金が急に増える事を防げる」という制度なのですね・・。


 

2: 一時所得について


一時所得とは・・


一時所得とは、仕事や土地や財産を売ったりしたものではない
一時の所得をいい、以下のものがあります。

  •     懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
  •     競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
  •     生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  •     法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
  •     遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
[令和4年9月1日現在法令等]より、読みやすく編集。


  

3: 保険会社などの住所について



 ← こんな画面になり、見よう見まねで
入力しましたが・・。エラー。

所在地は省略した方が良いという話です。


「場所又は法人番号」というのが
保険会社のものであった場合、
正しい住所はどこなのか。
普通に郵便物を見ても、
「私書箱○○号」だったり、
「○○受付センター」などと、
住所(所在地)になっていない事が多いのですよね。。

「お手続きはネットで出来ます」と、QRコードがあるだけの場合も多いです。

正式な会社名と所在地が書いてある書類を探さなくては。。

でも、保険会社の正式所在地なんて分かる人いるのかな?

保険会社も移転することはあるし、郵便物によって違うし、
調べるのが面倒になりましたが・・。
仕方ないので所在地を探して、おそらく正しいものはこれだろう!・・と、

保険の契約した証書に書かれてある住所(所在地)を

入力したら、
「場所又は法人番号の欄の文字数が多過ぎます」とのエラー・・。

見本も「大手町○-○-○」みたいな住所でした。
なので、 一時所得の入力では 建物名は最初から省略した方が良いと思います。

  

4: 所得・課税証明書をコンビニで取得する際の困ったことについて

新しい課税証明書が欲しい場合の質問方法、例えば令和5年だと
「令和5年度 区(市)・県(府・都)民税課税証明書はいつから取得できるのか教えてください。」

上記の通りでないと回答が出ないかもしれません。
単語区切りで「課税証明書 取得 新しい いつから」などと検索しても
「そのような質問はありません」としか表示されませんでした。


あと参考に先日の話ですが、
少し早い時期に自分は課税証明書を役所の窓口があるところまで取りに行ったのですが

そこにもコンビニ同様の印刷機があり、カードを持っているか尋ねられ、

持っていれば「そちらの印刷機で出来ます」と、勧められました。
画面を進めていくと、本年度の分しか選択できない、でも前年度のものが必要・・。
又は、逆のパターンも・・という問題がありました。
窓口であれば、そういった事も聞いて確認できますが・・。
上記の様な場合があり、どうしたらいいのか分からなくなり、
無料~100円程度なら取り敢えず1枚貰っておくのも良いですが、お金もかかるので。
コンビニで所得・課税証明書を取得する際の困ったこと。

●前年度の証明書が必要なのに、最新年度の証明書しか選べない場合。・・・引越した場合、前の住所の区役所(市役所)で請求するなどします。。通常は、欲しい年度の1月1日の時点で住んでいた地区の役所による発行となり、郵送でも出来ます。郵送の場合、用紙を役所から郵便で送ってもらう事もできますが、時間がかかり過ぎるので、ホームページから用紙をダウンロードして、郵便小為替を金額分、郵便局で購入して同封するのが普通ですが・・。もっと便利になる可能性もあるかと。

●コンビニで必要な所得証明書(最新年度のもの)が取得できない場合。・・・年度切替の時期は、どこでも例年6月中旬になります。税務署での手続きが遅くなってギリギリだったり新しい物に切り替えが出来ていないものは、手に入らない場合もあります。(それは、公的な機関の場合などは、おそらく誰でも分かる筈なので・・一昨年のものでも、出せる物がそれしかないなら大丈夫です。)

これは提出する先によって違い、そちらで問い合わせて確認するのが一番良いですが。
役所で出せない書類は、その場で(窓口で)聞いて出せない理由を確認しておく方が

問い合わせした時に「~~で出せませんが」と言えるので話が早いかと。
あと、困ったことに以下のような場合もあります。

例:【コンビニ・自動交付機での証明書交付サービスの停止について】

下記の期間はコンビニ・自動交付機での証明書交付サービスを停止いたします。

令和5年5月18日(木曜)終日から令和5年6月8日(木曜)終日

切り替えだから使えないということだと思いますが・・。

窓口しかダメ?

 

  

5: 素人の場合・参考・終わり

難しい説明

公式ホームページの言い回しが難しく、意味が分からなくて

何となく引っかかったので、平易な文章を心掛けて

普通~の言葉遣いというか、素人の子供でも分かる様に・・と思って編集しました。。

かなり読み易くなったのではないかと自分では思いますが、

これって誰か読む事あるのか・・と、意味のない事やってる感が。。

他にやる事いっぱいあるのですが、来年の自分が忘れて調べるかも知れず

どうしても上記の事だけは残したくなりました。。。

もし、手続きで困っている人のお役に立てば嬉しいです。。

 ここまで読んで頂きありがとうございました。

いかがでしたでしょうか。

何か少しでも参考になれば幸いです。

良かったら気が向いた時にでもまた覗いてやってくださいませ。

よろしくお願い致します。

 参考:

参考サイト:

【コンビニ交付】前年度の所得証明が取得できません。
https://www.city.ikoma.lg.jp/faq/faq_detail.php?frmId=494

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